更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 189-4 土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価

189《特定の評価会社の株式》の(3)の「土地保有特定会社の株式」又は同項の(4)の「開業後3年未満の会社等の株式」の価額は、185《純資産価額》の本文の定めにより計算した1株当たりの純資産価額相続税評価額によって計算した金額によって評価する。この場合における当該各株式の1株当たりの純資産価額相続税評価額によって計算した金額については、それぞれ、当該株式の取得者とその同族関係者の有する当該株式に係る議決権の合計数が土地保有特定会社又は開業後3年未満の会社等の185《純資産価額》のただし書に定める議決権総数の50%以下であるときは、上記により計算した1株当たりの純資産価額相続税評価額によって計算した金額を基に同項のただし書の定めにより計算した金額とする。

なお、当該各株式が188《同族株主以外の株主等が取得した株式》に定める同族株主以外の株主等が取得した株式に該当する場合には、その株式の価額は、188-2《同族株主以外の株主等が取得した株式の評価》の本文の定めにより計算した金額この金額が本項本文の定めによって評価するものとして計算した金額を超える場合には、本項本文の定めにより計算した金額によって評価する。

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