更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 190 株式の割当てを受ける権利の評価

株式の割当てを受ける権利の価額は、その株式の割当てを受ける権利の発生している株式について、169《上場株式の評価》、174《気配相場等のある株式の評価》、177《気配相場等のある株式の評価の特例》、187《株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正》、188-2《同族株主以外の株主等が取得した株式の評価》若しくは前項の定めにより評価した価額又は189《特定の評価会社の株式》に定める特定の評価会社の株式を188-2《同族株主以外の株主等が取得した株式の評価》の本文の定めにより評価した価額に相当する金額から割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額を控除した金額によって評価する。ただし、課税時期において発行日決済取引が行われている株式に係る株式の割当てを受ける権利については、その割当てを受けた株式について169《上場株式の評価》の定めにより評価した価額に相当する金額から割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額を控除した金額によって評価する。

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