更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 193-2 ストックオプションの評価

その目的たる株式が上場株式又は気配相場等のある株式であり、かつ、課税時期が権利行使可能期間内にあるストックオプションの価額は、課税時期におけるその株式の価額から権利行使価額を控除した金額に、ストックオプション1個の行使により取得することができる株式数を乗じて計算した金額その金額が負数のときは、0とする。によって評価する。この場合の「課税時期におけるその株式の価額」は、169《上場株式の評価》から172《上場株式についての最終価格の月平均額の特例》まで又は174《気配相場等のある株式の評価》から177-2《登録銘柄及び店頭管理銘柄の取引価格の月平均額の特例》までの定めによって評価する。

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