更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 196 企業組合等の出資の評価

企業組合、漁業生産組合その他これに類似する組合等に対する出資の価額は、課税時期におけるこれらの組合等の実情によりこれらの組合等の185《純資産価額》の定めを準用して計算した純資産価額相続税評価額によって計算した金額を基とし、出資の持分に応ずる価額によって評価する。

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