更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 197-3 割引発行の公社債の評価

割引発行の公社債の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。

  • (1) 金融商品取引所に上場されている割引発行の公社債

    その公社債が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価する。

  • (2) 日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された割引発行の公社債金融商品取引所に上場されている割引発行の公社債及び割引金融債を除く。

    その公社債の課税時期の平均値によって評価する。

  • (3) (1)又は(2)に掲げる割引発行の公社債以外の割引発行の公社債

    その公社債の発行価額に、券面額と発行価額との差額に相当する金額に発行日から償還期限までの日数に対する発行日から課税時期までの日数の割合を乗じて計算した金額を加算した金額によって評価する。

    (注) 課税時期において割引発行の公社債の差益金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、上記の区分に従って評価した金額からその差益金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額によって評価する。

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