更新日:2022年9月2日
割引発行の公社債の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
その公社債が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価する。
その公社債の課税時期の平均値によって評価する。
その公社債の発行価額に、券面額と発行価額との差額に相当する金額に発行日から償還期限までの日数に対する発行日から課税時期までの日数の割合を乗じて計算した金額を加算した金額によって評価する。
(注) 課税時期において割引発行の公社債の差益金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、上記の区分に従って評価した金額からその差益金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額によって評価する。