更新日:2022年9月2日
地積規模の大きな宅地(三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地、それ以外の地域においては1,000㎡以上の地積の宅地をいい、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものを除く。以下本項において「地積規模の大きな宅地」という。)で14-2《地区》の定めにより普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区として定められた地域に所在するものの価額は、15《奥行価格補正》から前項までの定めにより計算した価額に、その宅地の地積の規模に応じ、次の算式により求めた規模格差補正率を乗じて計算した価額によって評価する。
(算式)
上の算式中の「[B]」及び「[C]」は、地積規模の大きな宅地が所在する地域に応じ、それぞれ次に掲げる表のとおりとする。
地積㎡ | 地区区分 | 普通商業・併用住宅地区、 普通住宅地区 |
|
記号 | [B] | [C] | |
500 以上 1,000 未満 | 0.95 | 25 | |
1,000 〃 3,000 〃 | 0.90 | 75 | |
3,000 〃 5,000 〃 | 0.85 | 225 | |
5,000 〃 | 0.80 | 475 |
地積㎡ | 地区区分 | 普通商業・併用住宅地区、 普通住宅地区 |
|
記号 | [B] | [C] | |
1,000 以上 3,000 未満 | 0.90 | 100 | |
3,000 〃 5,000 〃 | 0.85 | 250 | |
5,000 〃 | 0.80 | 500 |
(注)1 上記算式により計算した規模格差補正率は、小数点以下第2位未満を切り捨てる。
2 「三大都市圏」とは、次の地域をいう。