更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 20-2 地積規模の大きな宅地の評価

地積規模の大きな宅地三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地、それ以外の地域においては1,000㎡以上の地積の宅地をいい、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものを除く。以下本項において「地積規模の大きな宅地」という。14-2《地区》の定めにより普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区として定められた地域に所在するものの価額は、15《奥行価格補正》から前項までの定めにより計算した価額に、その宅地の地積の規模に応じ、次の算式により求めた規模格差補正率を乗じて計算した価額によって評価する。

  • (1) 市街化調整区域都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条《定義》第12項に規定する開発行為を行うことができる区域を除く。に所在する宅地
  • (2) 都市計画法第8条《地域地区》第1項第1号に規定する工業専用地域に所在する宅地
  • (3) 容積率建築基準法昭和25年法律第201号第52条《容積率》第1項に規定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。が10分の40東京都の特別区地方自治法昭和22年法律第67号第281条《特別区》第1項に規定する特別区をいう。においては10分の30以上の地域に所在する宅地

    (算式)

    上の算式中の「[B]」及び「[C]」は、地積規模の大きな宅地が所在する地域に応じ、それぞれ次に掲げる表のとおりとする。

    • イ 三大都市圏に所在する宅地
      地積㎡ 地区区分 普通商業・併用住宅地区、
      普通住宅地区
      記号 [B] [C]
      500 以上 1,000 未満 0.95 25
      1,000 〃 3,000 〃 0.90 75
      3,000 〃 5,000 〃 0.85 225
      5,000 〃 0.80 475
    • ロ 三大都市圏以外の地域に所在する宅地
      地積㎡ 地区区分 普通商業・併用住宅地区、
      普通住宅地区
      記号 [B] [C]
      1,000 以上 3,000 未満 0.90 100
      3,000 〃 5,000 〃 0.85 250
      5,000 〃 0.80 500

      (注)1 上記算式により計算した規模格差補正率は、小数点以下第2位未満を切り捨てる。

      2 「三大都市圏」とは、次の地域をいう。

      • イ 首都圏整備法昭和31年法律第83号第2条《定義》第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
      • ロ 近畿圏整備法昭和38年法律第129号第2条《定義》第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域
      • ハ 中部圏開発整備法昭和41年法律第102号第2条《定義》第3項に規定する都市整備区域

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