更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 20-3 無道路地の評価

無道路地の価額は、実際に利用している路線の路線価に基づき20《不整形地の評価》又は前項の定めによって計算した価額からその価額の100分の40の範囲内において相当と認める金額を控除した価額によって評価する。この場合において、100分の40の範囲内において相当と認める金額は、無道路地について建築基準法昭和25年法律第201号その他の法令において規定されている建築物を建築するために必要な道路に接すべき最小限の間口距離の要件以下「接道義務」という。に基づき最小限度の通路を開設する場合のその通路に相当する部分の価額路線価に地積を乗じた価額とする。(注)1 無道路地とは、道路に接しない宅地接道義務を満たしていない宅地を含む。をいう。2 20《不整形地の評価》の定めにより、付表5「不整形地補正率表」の(注)3の計算をするに当たっては、無道路地が接道義務に基づく最小限度の間口距離を有するものとして間口狭小補正率を適用する。

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