更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 20-7 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価

容積率建築基準法第52条に規定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。の異なる2以上の地域にわたる宅地の価額は、15《奥行価格補正》から前項までの定めにより評価した価額から、その価額に次の算式により計算した割合を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価する。この場合において適用する「容積率が価額に及ぼす影響度」は、14-2《地区》に定める地区に応じて下表のとおりとする。


○ 容積率が価額に及ぼす影響度

地区区分 影響度
高度商業地区、繁華街地区 0.8
普通商業・併用住宅地区 0.5
普通住宅地区 0.1
(注)1 上記算式により計算した割合は、小数点以下第3位未満を四捨五入して求める。2 正面路線に接する部分の容積率が他の部分の容積率よりも低い宅地のように、この算式により計算した割合が負数となるときは適用しない。3 2以上の路線に接する宅地について正面路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した価額からその価額に上記算式により計算した割合を乗じて計算した金額を控除した価額が、正面路線以外の路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した価額を下回る場合におけるその宅地の価額は、それらのうち最も高い価額となる路線を正面路線とみなして15《奥行価格補正》から前項までの定めにより計算した価額によって評価する。なお、15《奥行価格補正》から前項までの定めの適用については、正面路線とみなした路線の14-2《地区》に定める地区区分によることに留意する。
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