更新日:2022年9月2日
相続税法第24条《定期金に関する権利の評価》第1項第1号ハ、同項第2号ハ及び同項第3号ハに規定する「給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額」は、これらの規定の定期金給付契約に基づき1年間に給付を受けるべき定期金の金額による。
ただし、次に掲げる場合における「給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額」については、それぞれ次によるものとする。
当該定期金給付契約に係る給付期間( 定期金給付契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間をいう。以下同じ。)に給付を受けるべき金額の合計額を当該給付期間の年数(その年数に1年未満の端数があるときは、その端数は、切り上げる。)で除して計算した金額
当該定期金給付契約に関する権利を取得した時後当該契約の目的とされた者に係る余命年数(相続税法第24条第1項第3号ハに規定する余命年数をいう。以下同じ。)の間に給付を受けるべき金額の合計額を当該余命年数で除して計算した金額