更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 204 貸付金債権の評価

貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金、その他これらに類するもの以下「貸付金債権等」という。の価額は、次に掲げる元本の価額と利息の価額との合計額によって評価する。

  • (1) 貸付金債権等の元本の価額は、その返済されるべき金額
  • (2) 貸付金債権等に係る利息208《未収法定果実の評価》に定める貸付金等の利子を除く。の価額は、課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額
※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信