更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 211 ゴルフ会員権の評価

ゴルフ会員権以下「会員権」という。の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。

なお、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等以下「預託金等」という。がなく、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけのものについては評価しない。

  • (1) 取引相場のある会員権

    課税時期における通常の取引価格の70%に相当する金額によって評価する。

    この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、次に掲げる金額との合計額によって評価する。

    • イ 課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等

      ゴルフクラブの規約等に基づいて課税時期において返還を受けることができる金額

    • ロ 課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等

      ゴルフクラブの規約等に基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とする。に応ずる基準年利率による複利現価の額

  • (2) 取引相場のない会員権
    • イ 株主でなければゴルフクラブの会員以下「会員」という。となれない会員権

      その会員権に係る株式について、この通達の定めにより評価した課税時期における株式の価額に相当する金額によって評価する。

    • ロ 株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権

      その会員権について、株式と預託金等に区分し、それぞれ次に掲げる金額の合計額によって評価する。

      • (イ) 株式の価額

        (2)のイに掲げた方法を適用して計算した金額

      • (ロ) 預託金等

        (1)のイ又はロに掲げた方法を適用して計算した金額

    • ハ 預託金等を預託しなければ会員となれない会員権

      (1)のイ又はロに掲げた方法を適用して計算した金額によって評価する。

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