更新日:2022年9月2日
ゴルフ会員権(以下「会員権」という。)の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
なお、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等(以下「預託金等」という。)がなく、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけのものについては評価しない。
課税時期における通常の取引価格の70%に相当する金額によって評価する。
この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、次に掲げる金額との合計額によって評価する。
ゴルフクラブの規約等に基づいて課税時期において返還を受けることができる金額
ゴルフクラブの規約等に基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)に応ずる基準年利率による複利現価の額
その会員権に係る株式について、この通達の定めにより評価した課税時期における株式の価額に相当する金額によって評価する。
その会員権について、株式と預託金等に区分し、それぞれ次に掲げる金額の合計額によって評価する。
(2)のイに掲げた方法を適用して計算した金額
(1)のイ又はロに掲げた方法を適用して計算した金額
(1)のイ又はロに掲げた方法を適用して計算した金額によって評価する。