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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年07月28日
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抵当証券の価額は、次に掲げるところにより評価する。
金融商品取引業者又は金融商品仲介業者が課税時期においてその抵当証券を買い戻すとした場合における次の算式により計算した金額
元本の額(金融商品取引業者又は金融商品仲介業者が課税時期において買い戻す価額を別に定めている場合はその金額)+既経過利息の額-既経過利息の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額-解約手数料
204《貸付金債権の評価》及び205《貸付金債権等の元本価額の範囲》の定めに準じて評価した金額