更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 27-4 区分地上権の評価

区分地上権の価額は、その区分地上権の目的となっている宅地の自用地としての価額に、その区分地上権の設定契約の内容に応じた土地利用制限率を基とした割合以下「区分地上権の割合」という。を乗じて計算した金額によって評価する。

この場合において、地下鉄等のずい道の所有を目的として設定した区分地上権を評価するときにおける区分地上権の割合は、100分の30とすることができるものとする。

(注)1 「土地利用制限率」とは、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則昭和38年3月7日用地対策連絡協議会理事会決定別記2《土地利用制限率算定要領》に定める土地利用制限率をいう。以下同じ。

2 区分地上権が1画地の宅地の一部分に設定されているときは、「その区分地上権の目的となっている宅地の自用地としての価額」は、1画地の宅地の自用地としての価額のうち、その区分地上権が設定されている部分の地積に対応する価額となることに留意する。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信