更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 3-個 相当の地代を収受している貸宅地の評価について

(昭43直資3-22)

標題のことについて昭和42年7月10日別紙2のとおり東京国税局直税部長から上申があり、これに対して同年12月5日別紙1のとおり指示したところであるが、今後、同様の事案については、これにより処理されたい。

  • 別紙1
    • 東京国税局長殿

      国税庁長官

      相当の地代を収受している貸宅地の評価について(昭和42年7月10日付東局直資第72号による上申に対する指示)

      直資3-13ほか

      昭和42年12月5日

    標題のことについて、課税時期における被相続人所有の貸宅地は、自用地としての価額から、その価額の20%に相当する金額借地権の価額を控除した金額により、評価することとされたい。

    なお、上記の借地権の価額は、昭和39年4月25日付直資56相続税財産評価に閏する基本通達32《課税師格に算入しない借地権等》のの定めにかかわらず、被相続人所有のI株式会社の株式評価上、同社の純資産価額に算入することとされたい。

    別紙2(省略)

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信