農地を評価する場合、その農地を36《純農地の範囲》から36-4《市街地農地の範囲》までに定めるところに従い、次に掲げる農地のいずれかに分類する。
- (4) 市街地農地(注)1 上記の農地の種類と①農地法、②農業振興地域の整備に関する法律、③都市計画法との関係は、基本的には、次のとおりとなる。
- イ 農地法との関係
- (イ) 農用地区域内にある農地…純農地
- (ロ) 甲種農地(農地法第4条《農地の転用の制限》第6項第1号ロに掲げる農地のうち市街化調整区域内にある農地法施行令(昭和27年政令第445号)第6条に規定する農地。以下同じ。)…純農地
- (ハ) 第種農地(農地法第4条第6項第1号ロに掲げる農地のうち甲種農地以外の農地)…純農地
- (ニ) 第2種農地(農地法第4条第6項第1号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地)……中間農地
- (ホ) 第3種農地(農地法第4条第6項第1号ロ(1)に掲げる農地(農用地区域内にある農地を除く。))……市街地周辺農地
- (ヘ) 農地法の規定による転用許可を受けた農地…市街地農地
- (ト) 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号) 附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によるものとされる改正前の農地法第7条第1項第4号の規定により転用許可を要しない農地として、都道府県知事の指定を受けたもの…市街地農地
- ロ 農業振興地域の整備に関する法律との関係
- (イ) 農業振興地域内の農地のうち
- A 農用地区域内のもの…純農地
- B 農用地区域外のもの…イの分類による。
- (ロ) 農業振興地域外の農地…イの分類による。
- ハ 都市計画法との関係
- (イ) 都市計画区域内の農地のうち
- A 市街化調整区域内の農地のうち
- (A) 甲種農地…純農地
- (B) 第1種農地…純農地
- (C) 第2種農地…中間農地
- (D) 第3種農地…市街地周辺農地
- B 市街化区域(都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域をいう。以下同じ。)内の農地…市街地農地
- C 市街化区域と市街化調整区域とが区分されていない区域内のもの…イの分類による。
- (ロ) 都市計画区域外の農地…イの分類による。
(注)2 甲種農地、第1種農地、第2種農地及び第3種農地の用語の意義は、平成21年12月11日付21経営第4530号・21農振第1598号「『農地法の運用について』の制定について」農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知において定められているものと同じである。