更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 36-2 中間農地の範囲

中間農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。ただし36-4《市街地農地の範囲》に該当する農地を除く。

  • (1) 第2種農地に該当するもの
  • (2) 上記(1)に該当する農地以外の農地のうち、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第2種農地に準ずる農地と認められるもの
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