更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 4-3 邦貨換算

外貨建てによる財産及び国外にある財産の邦貨換算は、原則として、納税義務者の取引金融機関外貨預金等、取引金融機関が特定されている場合は、その取引金融機関が公表する課税時期における最終の為替相場邦貨換算を行なう場合の外国為替の売買相場のうち、いわゆる対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場をいう。また、課税時期に当該相場がない場合には、課税時期前の当該相場のうち、課税時期に最も近い日の当該相場とする。による。

なお、先物外国為替契約課税時期において選択権を行使していない選択権付為替予約を除く。を締結していることによりその財産についての為替相場が確定している場合には、当該先物外国為替契約により確定している為替相場による。

(注) 外貨建てによる債務を邦貨換算する場合には、この項の「対顧客直物電信買相場」を「対顧客直物電信売相場」と読み替えて適用することに留意する。
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