更新日:2022年9月2日
(昭56・6・9 直評10 直資2-70)
標題のことについては、農林水産省構造改善局長から別紙2のとおり照会があり、これに対して別紙1のとおり回答したから了知されたい。
別紙1
農用地利用増進法等の規定により設定された賃貸借により貸付けられた農用地等の評価について(昭和56年4月21日付56構改B第630号照会に対する回答)
標題のことについては、貴兄のとおり取り扱うこととします。
別紙2
農林水産省構造改善局長
農用地利用増進法等の規定により設定された賃貸借により貸し付けられた農用地等の評価について(照会)
56構改B630号
昭和56年4月21日
農用地利用増進法(昭和55年法律第65号)が、第91回通常国会において成立し、昭和55年9月1日から施行されていますが、同法は、地域の実情に応じて、地域農業者の合意のもとに、農用地(農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地をいいます。以下同じです。)について耕作者のために利用権の設定等を促進する事業その他農用地の農業上の利用の増進を図るための事業を総合的に行うことにより、農業経営の改善と農業生産力の増進を図り、農業の健全な発展に寄与することを目的としているものであります。
この法律に基づく農用地の権利移勤については、市町村が作成する農用地利用増進計画の公告によって、同計画の定めるところに従い、権利の設定・移転がされることとして仕組まれており、この場合には、農地法第3条第1項本文の権利移動の許可制、第6条の小作地所有制限、第19条本文の賃貸借の法定更新の適用が除外されることとされています。
そのため、この農用地利用増進計画の公告により設定された賃貸借は同計画に定める存続期間の満了により自動的に終了し、その返還について一般の場合のような離作料の支払という問題も生じません。したがって、この農用地利用増進計画の公告により設定された賃貸借は、農地法第19条本文の賃貸借の法定更新及び同法第20条第1項本文の賃貸惜の解約等の制限によって保護されている従来の農用地の賃貸借のように、いわゆる耕作権としての価格が生ずるような強い権利ではありません。
また、農用地について10年以上の期間の定めのある賃貸借についても、農地法第20条第1項本文の規定が除外されており、同様に耕作権としての価格が生ずるような強い権利ではありません。
このようなことから、この農用地利用増進計画の公告により設定された賃貸借及び10年以上の期間の定めのある賃貸借により貸し付けられた農用地等の相続税及び贈与税の課税に当たっての評価については、下記のとおり取り扱っていただきたく、照会します。
記
(昭56・6・9 直評10 直資2-70)
標題のことについては、農林水産省構造改善局長から別紙2のとおり照会があり、これに対して別紙1のとおり回答したから了知されたい。
別紙1
農用地利用増進法等の規定により設定された賃貸借により貸付けられた農用地等の評価について(昭和56年4月21日付56構改B第630号照会に対する回答)
標題のことについては、貴兄のとおり取り扱うこととします。
・・・