更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 50-2 特別緑地保全地区内にある山林の評価

都市緑地法昭和48年法律第72号第12条に規定する特別緑地保全地区首都圏近郊緑地保全法昭和41年法律第101号第4条第2項第3号に規定する近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律昭和42年法律第103号第6条第2項に規定する近郊緑地特別保全地区を含む。以下本項、58-5《特別緑地保全地区内にある原野の評価》及び123-2《特別緑地保全地区内にある立木の評価》において「特別緑地保全地区」という。内にある山林林業を営むために立木の伐採が認められる山林で、かつ、純山林に該当するものを除く。の価額は、45《評価の方式》から49《市街地山林の評価》までの定めにより評価した価額から、その価額に100分の80を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信