更新日:2022年9月2日
都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条に規定する特別緑地保全地区(首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第4条第2項第3号に規定する近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第6条第2項に規定する近郊緑地特別保全地区を含む。以下本項、58-5《特別緑地保全地区内にある原野の評価》及び123-2《特別緑地保全地区内にある立木の評価》において「特別緑地保全地区」という。)内にある山林(林業を営むために立木の伐採が認められる山林で、かつ、純山林に該当するものを除く。)の価額は、45《評価の方式》から49《市街地山林の評価》までの定めにより評価した価額から、その価額に100分の80を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。