更新日:2022年9月2日
森林法(昭和26年法律第249号)その他の法令の規定に基づき土地の利用又は立木の伐採について制限を受けている山林(次項の定めにより評価するものを除く。)の価額は、45《評価の方式》から49《市街地山林の評価》までの定めにより評価した価額(その山林が森林法第25条《指定》の規定により保安林として指定されており、かつ、倍率方式により評価すべきものに該当するときは、その山林の付近にある山林につき45から49までの定めにより評価した価額に比準して評価した価額とする。)から、その価額にその山林の上に存する立木について123《保安林等の立木の評価》に定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。