更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 62 池沼及び池沼の上に存する権利の評価

池沼及び池沼の上に存する権利の価額は、7-2《評価単位》及び57《評価の方式》から60-4《土地の上に存する権利が競合する場合の賃借権又は地上権の評価》までの定めを準用して評価する。

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