更新日:2022年9月2日
標題については、下記により取り扱うこととされたい。
(趣旨)
ゴルフ会員権については、ゴルフクラブの規約等により、株式の所有を条件とするものと条件としないものとがあるほか、ゴルフ会員権について取引相場のあるものとないものとがあるなどのため、それぞれのゴルフ会員権の実態に応じ、評価上の取扱いを定める必要があることに照らし、その取扱いを定めたものである。
記
いわゆるゴルフ会員権(以下「会員権」という。)については、ゴルフクラブの規約等による株式と入会金等との関連および取引相場の有無に応じ、次に掲げる会員権の別にそれぞれ次に掲げるところによって評価すること。
株主でなければゴルフクラブの会員(以下「会員」という。)となれない会員権については、株式として次により評価する。
課税時期における通常の取引価格の70%に相当する金額によって評価する。
その会員権にかかる株式について財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17(以下「評価基本通達」という。))に定める株式の評価に関する定めを適用して計算した金額によって評価する。
株主であり、かつ、入会金等を支払わなければ会員となれない会員権については、株式と入会金等との別に次により評価する。
次に掲げる算式によって計算した金額によって評価する。
〔課税時期における通常の取引価格-入会金等を次のロにより債権として評価した価額〕×0.7
ゴルフクラブの規約等に基づいて課税時期において返還を受けることができる金額によって評価する。
評価基本通達に定める株式の評価に関する定めを適用して計算した金額によって評価する。
上記(1)のロに掲げた方法を適用して計算した金額によって評価する。
入会金等を支払わなければ会員となれない会員権については、会員権として次により評価する。
課税時期における通常の取引価格の70%に相当する金額によって評価する。
ゴルフクラブの規約等に基づいて返還を受けることができる入会金等について上記2の(1)のロに掲げた方法を適用して計算した金額によって評価する。
なお、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、入会金等の返還が受けられない、単にプレイができるだけのものについては評価しないものとする。
会員権を伴わない株式については、評価基本通達に定める株式の評価に関する定めを適用して計算した金額によって評価する。
標題については、下記により取り扱うこととされたい。
(趣旨)
ゴルフ会員権については、ゴルフクラブの規約等により、株式の所有を条件とするものと条件としないものとがあるほか、ゴルフ会員権について取引相場のあるものとないものとがあるなどのため、それぞれのゴルフ会員権の実態に応じ、評価上の取扱いを定める必要があることに照らし、その取扱いを定めたものである。
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