更新日:2022年9月2日
賃借権、地上権等の目的となっている雑種地の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
ただし、その賃借権の価額が、次に掲げる賃借権の区分に従いそれぞれ次に掲げる金額を下回る場合には、その雑種地の自用地としての価額から次に掲げる金額を控除した金額によって評価する。
その雑種地の自用地としての価額に、その賃借権の残存期間に応じ次に掲げる割合を乗じて計算した金額
(イ) 残存期間が5年以下のもの | 100分の5 |
(ロ) 残存期間が5年を超え10年以下のもの | 100分の10 |
(ハ) 残存期間が10年を超え15年以下のもの | 100分の15 |
(ニ) 残存期間が15年を超えるもの | 100分の20 |
その雑種地の自用地としての価額に、その賃借権の残存期間に応じイに掲げる割合の2分の1に相当する割合を乗じて計算した金額