更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 9 土地の上に存する権利の評価上の区分

 土地の上に存する権利の価額は、次に掲げる権利の別に評価する。

  • (1) 地上権 民法明治29年法律第89号第269条の2《地下又は空間を目的とする地上権》第1項の地上権以下「区分地上権」という。及び借地借家法平成3年法律第90号第2条《定義》に規定する借地権に該当するものを除く。以下同じ。
  • (2) 区分地上権
  • (3) 永小作権
  • (4) 区分地上権に準ずる地役権地価税法施行令第2条《借地権等の範囲》第1項に規定する地役権をいう。以下同じ。
  • (5) 借地権借地借家法第22条《定期借地権》、第23条《事業用定期借地権等》、第24条《建物譲渡特約付借地権》及び第25条《一時使用目的の借地権》に規定する借地権以下「定期借地権等」という。に該当するものを除く。以下同じ。
  • (6) 定期借地権等
  • (7) 耕作権農地法昭和27年法律第229号第2条《定義》第1項に規定する農地又は採草放牧地の上に存する賃借権同法第18条《農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限》第1項本文の規定の適用がある賃借権に限る。をいう。以下同じ。
  • (8) 温泉権引湯権を含む。
  • (9) 賃借権 (5)の借地権、(6)の定期借地権等、(7)の耕作権及び(8)の温泉権に該当するものを除く。以下同じ。
  • (10) 占用権地価税法施行令第2条第2項に規定する権利をいう。以下同じ。
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