更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 92 附属設備等の評価

附属設備等の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。

  • (1) 家屋と構造上一体となっている設備

    家屋の所有者が有する電気設備ネオンサイン、投光器、スポットライト、電話機、電話交換機及びタイムレコーダー等を除く。、ガス設備、衛生設備、給排水設備、温湿度調整設備、消火設備、避雷針設備、昇降設備、じんかい処理設備等で、その家屋に取り付けられ、その家屋と構造上一体となっているものについては、その家屋の価額に含めて評価する。

  • (2) 門、塀等の設備

    門、塀、外井戸、屋外じんかい処理設備等の附属設備の価額は、その附属設備の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価する。この場合における償却方法は、定率法所得税法施行令第120条の2第1項第1号イ(2)又は法人税法施行令第48条の2第1項第1号イ(2)に規定する定率法をいう。以下同じ。によるものとし、その耐用年数は減価償却資産の耐用年数等に関する省令 以下「耐用年数省令」という。に規定する耐用年数による。

  • (3) 庭園設備

    庭園設備庭木、庭石、あずまや、庭池等をいう。の価額は、その庭園設備の調達価額課税時期においてその財産をその財産の現況により取得する場合の価額をいう。以下同じ。の100分の70に相当する価額によって評価する。

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