更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 94 借家権の評価

借家権の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。

ただし、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。

上記算式における「借家権割合」及び「賃借割合」は、それぞれ次による。

(1) 「借家権割合」は、国税局長の定める割合による。

(2) 「賃借割合」は、次の算式により計算した割合による。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信