更新日:2022年9月2日

財産評価基本通達 97 評価の方式

構築物の価額は、その構築物の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価する。この場合における償却方法は、定率法によるものとし、その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数による。

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