附則

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<通達本文>

※ 附則は,昭和44年の法人税基本通達制定時の附則の全文を掲出した。

 法人税基本通達(以下「基本通達」という。)は,昭和44年7月1日から施行する。

 基本通達は,別段の定めのあるものを除き,基本通達の施行の日(以下「施行日」という。)以後に処理する法人税について適用する。

 基本通達のうち,次に掲げる事項の適用については,それぞれ次による。

(1) 2-3-1(未成工事支出金勘定から控除する仮設材料の価額)は,施行日以後の建設工事等につき新たにその用に供する仮設材料について適用し,同日前に建設工事等の用に供されている仮設材料については,なお従前の例による。

(2) 4-3-1及び4-3-2(広告宣伝用資産の受贈益等)は,施行日以後に取得する広告宣伝用資産について適用し,同日前に取得した広告宣伝用資産については,なお従前の例による。

(3) 8-1-2,8-2-3及び8-2-4(共同的施設の設置又は改良のために支出する費用等)は,施行日以後に設置される施設等につき同日以後に支出する負担金について適用し,同日前の設置に係る施設等につき支出する負担金については,なお従前の例による。

(4) 10-7-7(特定出資により受け入れた減価償却資産の耐用年数の見積り等)の割増償却の適用に関する部分は,施行日以後の特定出資に係る新築貸家住宅の割増償却等について適用し,同日前の特定出資に係る新築貸家住宅の割増償却等については,なお従前の例による。

(5) 11-5-21(退職年金を支給する場合の取崩しの方法)は,施行日以後の退職に係る退職給与引当金勘定の金額の取崩しについて適用し,同日前の退職に係る退職給与引当金勘定の金額の取崩しについては,なお従前の例による。

 7-1-2(貴金属の素材の価額が大部分を占める固定資産)並びに15-2-4,15-2-8,15-2-15及び15-2-16(金銭貸付業の範囲等)は,法人の施行日以後に開始する事業年度の法人税について適用し,法人の同日前に開始した事業年度の法人税については,なお従前の例による。

 11-3-2(売掛金の範囲)は,法人の施行日以後に終了する事業年度の法人税について適用し,法人の同日前に終了した事業年度の法人税については,なお従前の例による。

 ノーハウの設定契約をするために要した費用で特許権に準じて取り扱っていたものは,施行日以後に終了する事業年度においては,8-1-4(令第14条第1項第9号ハに規定する繰延資産)に定める繰延資産に該当するものとし,8-2-3(繰延資産の償却期間)に定める償却期間により償却するものとする。

 削除(昭和49年10月1日以後終了する事業年度から適用)(昭和49年直法2-71「29」により改正)

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