601.イベント等のポスターの製作及び販売の事業区分
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
A社はイベント等のポスター,パンフレット,看板等の製作及び販売を行う会社です。顧客からポスター等のデザインの企画立案及びその製作の注文を受け,顧客に販売するのですが,デザインはA社で行い,ポスター等の製作は,すべて外注先に委託しています。
この場合において,A社のポスター等の売上げについて,請求書上, ① デザイン料を明記せず,ポスター等の製作料として請求した場合 ② デザイン料とポスター等の製作料を区分して請求した場合 ③ デザイン料を明記せず,「ポスター等の製作料(デザイン料を含む。)」として請求した場合 それぞれの簡易課税の事業区分はどのようになるのでしょうか。
また,仮に,A社がそのポスター等のデザインの企画立案も外注先に委託した場合には,その事業区分は異なってきますか。
(解説全文 文字数:413文字)
顧客からポスター等の企画立案及びその製作を受注し,そのポス………
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