商法(抄) 第519条 有価証券の譲渡方法及び善意取得

金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の譲渡については、当該有価証券の性質に応じ、手形法昭和7年法律第20号第12条、第13条及び第14条第2項又は小切手法昭和8年法律第57号第5条第2項及び第19条の規定を準用する。

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