青色申告書を提出する法人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法第2条第2項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、昭和49年4月1日から平成32年3月31日までの期間(第7項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において同法第7条第1項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転する特定施設を除く。)につき当該事業年度において同法第7条第1項及び第2項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額(同法第10条の規定により積み立てたものとみなされた金額(適格合併、適格分割又は適格現物出資により移転を受けた金額を除く。)を含む。)の100分の80に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の44第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について金属鉱業等鉱害対策特別措置法第2条第4項に規定する鉱害防止事業を実施する場合において、同法第9条の規定により当該特定施設に係る鉱害防止積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(その日において当該特定施設に係る第68条の44第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(以下この項において「連結金属鉱業等鉱害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該連結金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第2項又は第3項の規定により益金の額に参入された金額を含む。)がある場合には、当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の44第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により当該特定施設に係る鉱害防止積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第2号イに掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
- 一 前項の取戻しをした場合以外の場合において、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第9条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額
- 二 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第10条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
- イ 合併により合併法人に金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転したことにより当該特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合 その合併の直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
- ロ イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
- 三 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
- 四 前項、前3号、次項及び第5項の場合以外の場合において金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の44第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前2項、第9項、第10項及び第12項の規定は、適用しない。
〔施令〕32の6
5 第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の44第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前3項、第9項、第10項及び第12項の規定は、適用しない。
6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7 青色申告書を提出する法人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法第2条第2項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)に、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に特定施設を移転する場合において、当該特定施設の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につき当該事業年度開始の時から当該適格分割又は適格現物出資の直前の時までの間に同法第7条第1項及び第2項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額の100分の80に相当する金額以下の金額を当該直前の時に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8 前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割又は適格現物出資の日以後2月以内に同項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
9 前条第11項及び第12項の規定は、第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の44第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(第68条の44第8項に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、前条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは、「第68条の44第8項において準用する第68条の43第10項」とする。
10 第1項又は第7項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の44第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(同条第9項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額)とみなす。
11 前条第16項の規定は、前項又は第68条の44第9項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
12 第1項又は第7項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の44第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(同条第10項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額)とみなす。
13 前条第20項の規定は、前項又は第68条の44第10項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
14 第6項に定めるもののほか、第1項から第5項まで及び第7項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
青色申告書を提出する法人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法第2条第2項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、昭和49年4月1日から平成32年3月31日までの期間(第7項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において同法第7条第1項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転する特定施設を除く。)につき当該事業年度において同法第7条第1項及び第2項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額(同法第10条の規定により積み立てたものとみなされた金額(適格合併、適格分割又は適格現物出資により移転を受けた金額を除く。)を含む。)の100分の80に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の44第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について金属鉱業等鉱害対策特別措置法第2条第4項に規定する鉱害防止事業を実施する場合において、同法第9条の規定により当該特定施設に係る鉱害防止積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(その日において当該特定施設に係る第68条の44第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(以下この項において「連結金属鉱業等鉱害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該連結金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第2項又は第3項の規定により益金の額に参入された金額を含む。)がある場合には、当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
・・・