租税特別措置法施行令 第39条の47の2 革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除

法第68条の15の7第1項に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものこれに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本を除く。とする。

2 法第68条の15の7第1項に規定する政令で定める規模のものは、一の認定革新的データ産業活用計画同項に規定する認定革新的データ産業活用計画をいう。次項各号において同じ。に記載された同条第1項に規定する新設又は増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエアとともに取得又は製作をする機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。の合計額が5000万円以上のものとする。

3 法第68条の15の7第1項に規定する情報の連携及び利活用に資するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  • 一 認定革新的データ産業活用計画に係る法第68条の15の7第1項に規定する特定ソフトウエアによる情報の分析のためにその情報を収集し、かつ、その収集した情報を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この号において同じ。により当該特定ソフトウエアに送信する機能でその全部が自動化されているものを有する機械及び装置又は当該情報の分析に基づく電磁的方法による指令を受ける機能を有する機械及び装置その動作が当該指令により自動的に制御されるものに限る。で、当該特定ソフトウエアとともに取得又は製作をするものとして当該認定革新的データ産業活用計画に記載されているもの
  • 二 認定革新的データ産業活用計画に係る法第68条の15の7第1項に規定する特定ソフトウエアとともに取得又は製作をするものとして当該認定革新的データ産業活用計画に記載されている器具及び備品

4 法第68条の15の7第1項に規定する政令で定める試験研究は、第39条の39第3項各号に掲げる試験研究とする。

5 法第68条の15の7第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

  • 一 当該供用年度法第68条の15の7第1項に規定する供用年度をいう。以下この号及び次号において同じ。の連結所得に対する調整前連結税額同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。同号及び第7項において同じ。の100分の20当該供用年度において同条第2項第2号に掲げる場合に該当する場合には、100分の15に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
    • イ 認定連結親法人法第68条の15の7第1項に規定する認定連結親法人をいう。以下第7項までにおいて同じ。又はその認定連結子法人同条第1項に規定する認定連結子法人をいう。以下第7項までにおいて同じ。で、革新的情報産業活用設備同条第1項に規定する革新的情報産業活用設備同条第2項の規定の適用に係るものに限る。をいう。ロ及び第7項において同じ。を取得し、又は製作したものの当該供用年度の個別所得金額法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。ロにおいて同じ。
    • ロ 革新的情報産業活用設備を取得し、又は製作した認定連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び革新的情報産業活用設備を取得し、又は製作した各認定連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額
  • 二 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の100分の20当該供用年度において法第68条の15の7第2項第2号に掲げる場合に該当する場合には、100分の15に相当する金額

6 法第68条の15の7第2項の規定の適用を受けようとする認定連結親法人又はその認定連結子法人のその適用を受けようとする連結事業年度に係る当該認定連結親法人又はその認定連結子法人及びこれらの法人との間に連結完全支配関係がある各連結法人の同項第1号に規定する継続雇用者比較給与等支給額の合計額が零である場合における同項の規定の適用については、同号に掲げる場合に該当しないものとする。

7 法第68条の15の7第7項において準用する法第68条の9第13項第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、認定連結親法人又はその認定連結子法人で、当該連結事業年度において革新的情報産業活用設備を事業の用に供したものの当該革新的情報産業活用設備につき法第68条の15の7第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額とする。

法第68条の15の7第1項に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものこれに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本を除く。とする。

2 法第68条の15の7第1項に規定する政令で定める規模のものは、一の認定革新的データ産業活用計画同項に規定する認定革新的データ産業活用計画をいう。次項各号において同じ。に記載された同条第1項に規定する新設又は増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエアとともに取得又は製作をする機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。の合計額が5000万円以上のものとする。

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