租税特別措置法施行規則 第5条の17 企業主導型保育施設用資産の割増償却

施行令第6条の7第1項第1号に規定する財務省令で定めるものは、滑り台、ぶらんこ、ジャングルジムその他の遊戯用の構築物で、幼児児童福祉法昭和22年法律第164号第4条第1項第2号に掲げる幼児をいう。次項において同じ。に使用させるためのものとする。

2 施行令第6条の7第1項第2号に規定する財務省令で定めるものは、遊戯具、家具及び防犯設備事業所内保育施設法第13条の3第1項に規定する事業所内保育施設をいう。次項及び第4項において同じ。を利用する児童福祉法第4条第1項第1号に掲げる乳児及び幼児が犯罪により被害を受けることを防止し、その安全を確保するために設置される器具及び備品をいう。とする。

3 法第13条の3第1項に規定する財務省令で定めるものは、同項に規定する企業主導型保育施設用資産に係る事業所内保育施設における同項に規定する保育事業の運営費につき交付を受ける子ども・子育て支援法平成24年法律第65号第59条の2第1項の規定による助成を行う事業に係る助成金とする。

4 施行令第6条の7第2項に規定する財務省令で定める書類は、法第13条の3第1項の規定の適用を受けようとする個人が同項の新設又は増設に係る事業所内保育施設とともに同項に規定する幼児遊戯用構築物等の取得又は製作若しくは建設をすること及び当該個人が当該事業所内保育施設につき子ども・子育て支援法第59条の2第1項の規定による助成を行う事業に係る助成金の交付を受けることが確認できる書類とする。

施行令第6条の7第1項第1号に規定する財務省令で定めるものは、滑り台、ぶらんこ、ジャングルジムその他の遊戯用の構築物で、幼児児童福祉法昭和22年法律第164号第4条第1項第2号に掲げる幼児をいう。次項において同じ。に使用させるためのものとする。

2 施行令第6条の7第1項第2号に規定する財務省令で定めるものは、遊戯具、家具及び防犯設備事業所内保育施設法第13条の3第1項に規定する事業所内保育施設をいう。次項及び第4項において同じ。を利用する児童福祉法第4条第1項第1号に掲げる乳児及び幼児が犯罪により被害を受けることを防止し、その安全を確保するために設置される器具及び備品をいう。とする。

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