《トピックスプラス》税率変更に伴う税効果の注記

四半期決算での対応は?
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平成27年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」および「地方税法等の一部を改正する法律」が3月31日に成立,公布された。法人税率の引き下げ等により,税効果会計で用いられる法定実効税率が変わる( No.3207・2頁 )。税率変更に伴い繰延税金資産および繰延税金負債を修正した場合は,年度決算時にその旨と影響額を注記する必要がある。しかし四半期決算においては当該定めがない。そのため税率変更時の注記に関して,3月決算以外の会社から「四半期決算ではどのような対応が考えられるか」との疑問が本誌に寄せられた。四半期決算時の対応を確認する。

四半期の注記は重要性により会社の判断で

税率変更時には,以下の...