会社法施行規則等の一部を改正する省令の概要

 前法務省大臣官房参事官 坂本三郎
法務省 民事局付 堀越健二

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1 はじめに

会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号。以下「改正法」という)および会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第91号)は,平成26年6月20日に成立し,同月27日に公布された。法務省は,この会社法の一部改正等に伴う会社法施行規則(以下「施行規則」という),会社計算規則(以下「計算規則」という)等の改正案について,平成26年11月25日から同年12月25日までの間,パブリック・コメントの手続を行った上 ,会社法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第6号。以下「改正省令」という)を制定し,平成27年2月6日に公布した。改正法の施行日は,同年1月23日に公布された会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成27年政令第16号)により,同年5月1日と定められており,改正省令も一部の改正規定を除き,同日から施行される(改正省令附則1条)。

改正省令は,国会における法案審議,改正法の法律案の国会への提出に際しての自由民主党政務調査会法務部会における議論,法制審議会から法務大臣に答申された「会社法制の見直しに関す...