マイナンバー制度 支払調書等にも記載が必要

28年1月以降に提出する法定調書等に記載
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平成28年1月から社会保障・税・災害対策分野で導入されるマイナンバー制度。10月以降に個人番号・法人番号の通知が開始される。会社では総務,人事部などで源泉徴収事務,社会保険事務に係る従業員等の個人番号の収集・保管に加えて,経理部などでも講演料等の支払調書に係る外部講師等の個人番号の収集等が必要になる。経理部で支払調書に係る個人番号の収集等を行う際の取扱いを整理する。

年末調整時に個人番号を確認

28年1月以降に提出する法定調書等からマイナンバーの記載が求められる。個人番号の提供を受けた場合,個人番号カード等による本人確認を行う必要がある。源泉徴収義務のある会社では,今年の年末調整において,28年分...