新規上場後3年は内部統制監査を免除

金商法施行令等改正,資本金100億以上は対象外に
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平成26年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令等が5月15日に公布された。具体的には,金融商品取引法施行令や,財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令等が改正されている。
例えば,金商法改正により新規上場後3年間は内部統制報告書の監査証明が不要となる点に関して,「資本金100億円以上または負債総額1,000億円以上」の企業は当該規定の対象外とする条文が新設された。
改正金商法および政令・内閣府令等は,本年5月29日から施行される(一部は公布日に施行,一部に経過措置あり)。

新規上場促進のため,負担を軽減するねらい

今回の改正は,26年改正金商法...