厳選!現場からの緊急相談Q&A 第10回 改正企業結合会計基準等の適用(その2)
有限責任監査法人トーマツ 公認会計士 波多野 伸治
( 14頁)
経理部員
:3月決算である当社の場合,当事業年度の4月から改正企業結合会計基準等
①
が適用されています。前回
②
に引続き,当第1四半期決算における会計処理について,確認させてください。
会計士 :わかりました。今のうちに気になる部分をまとめて整理しましょう。 |
(文中の意見にわたる部分は,筆者の私見であり,筆者の所属する法人の見解ではないことをあらかじめお断りします。)
Q1 子会社の上場
【図表1-1】のとおり,平成27年6月上旬に当社の子会社であるS1社が,新規上場しました。上場に伴い,当社は保有していたS1社株式の49%を売却した結果,当社の個別財務諸表上,子会社株式の売却益が多額に発生しています。 この場合,連結財務諸表上の会計処理はどうなりますか。 |
◆Answer◆
―Key Point―
・改正基準等においては,連結財務諸表上,親会社の持分変動による差額は,資本剰余金として処理されます。
―解説―
連結会計基準29項では「子会社株式を一部売却した場合(親会社と子会社の支配関係が継続している場合に限る。)には,売却した株式に対応する持分を親会社の持分から減額し,非支配株主持分を増額する。売却による親会社の...
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