ミニファイル 監査人の退任

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財務計算に関する書類または内部統制報告書の監査証明を行う監査人が異動する場合,臨時報告書を提出しなければならない( 企業内容等の開示に関する内閣府令19条 2項9号の4)。証券取引所の適時開示も必要となる。

臨時報告書の記載事項は,異動する監査人の氏名または名称と,異動の年月日。監査人が退任するケースでは,「直近において監査人となった年月日」や,「当該監査人が作成した監査報告書等に,除外事項を付した限定付適正意見や不適正意見,意見不表明などの記載がある場合には,その旨およびその内容」,「異動に至った理由および経緯」,「異動理由および経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任監査人の意見」なども記載...