法人事業税の超過税率,各自治体が28年度分を決定へ ~東京都は2.14%に

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外形標準課税適用法人の法人事業税に超過税率を採用している自治体では,28年4月1日以後開始事業年度に適用する税率の改正作業を進めている。27年度税制改正による税率変更を受けて,各自治体では,27年4月1日以後開始事業年度に適用する超過税率を決定したが,大阪府以外は翌28年度分の超過税率の決定は先送りしていた。東京都では,開会中の都議会定例会(会期末は6/24)に28年度の超過税率を定める条例改正案を提出。改正案によれば,28年度の超過税率は2.14%。原案通り可決すれば,税効果会計上適用する法定実効税率は32.26%となる。他自治体も改正予定 (3頁)