28年度分の法人事業税の超過税率,東京都の改正条例は7月1日公布

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既報の通り,外形標準課税適用法人の法人事業税に超過税率を採用している自治体では,平成28年4月1日以後開始事業年度に適用する税率の改正作業を進めている。東京都は27年第2回定例会に28年度の超過税率を定める条例改正案を提出,6月24日に原案通り可決した。超過税率は2.14%に決まった。しかし,公布が7月にずれ込み,7月1日の公布となった。27年度分を決定した今春のケースと同様に月末をまたいでの公布となったことで,会計上の論点が浮上している。本号では,東京都の超過税率の内容と28年3月期第1四半期決算における税率の取扱いについて解説する (10頁)