消費税 リバースチャージ対象取引の処理

個別通達で取扱い,仮勘定用いた経理処理も可能
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消費税課税見直しにより,本年10月1日以後に国内で行った課税仕入れのうち,国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」は,提供を受けた国内事業者が「事業者向け電気通信利用役務の提供」に係る支払対価額を課税標準として,消費税および地方消費税の申告・納税を行う。この課税方式をリバースチャージ方式と呼ぶ。消費税は役務提供を行った者に納税義務が課されるが,リバースチャージ方式では役務提供を受けた者に納税義務が課される。国税庁は,6月改正の個別通達で経理処理の取扱いを示している。

広告配信等の提供受けた事業者が消費税納税

電気通信利用役務の提供とは,電子書籍・音楽・広告の配信等のインターネット等...