ミニファイル 5分類に該当しない場合

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繰延税金資産の回収可能性を判断する上では,現行のルールである監査委員会報告第66号に示される5つの例示区分それぞれの要件をいずれも満たさない場合がある。例えば,過去3年および当期(あわせて4期)において,そのうち2期の課税所得は期末の将来減算一時差異を十分に上回っているが,残りの2期の課税所得は期末の将来減算一時差異を"十分に"は上回っていない場合,分類1にも,分類2にも当てはまらないことになる。

66号の考え方としては,各分類の要件をいずれも満たさない場合「それぞれの例示区分の趣旨を斟酌し,会社の実態に応じて,それぞれの例示区分に準じた判断を行う必要がある」とされる。この場合,実務上は保守的に...