ミニファイル 決算日後の税率変更

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税効果会計基準では,決算日後に税率変更があった場合,その内容およびその影響を注記し,税率変更は繰延税金資産等の額に反映しないものと定められている( 税効果会計基準第四の4 )。

今年は改正税法が3月31日に公布されたため,3月31日決算の会社はこれに該当しなかったが,例えば2月決算の一六堂の事例がある。同社は平成27年2月期有報で「4.連結決算日後の法人税等の税率の変更」として,「法定実効税率は,従来の35.6%から平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に,平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%になり...