ミニファイル たな卸資産の評価方法変更

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会計方針を変更した場合,原則として過去の期間すべてに遡及適用を行う必要がある(過年度遡及会計基準6項)。ただし,同会計基準では,遡及適用が実務上不可能な場合として,過去の情報が保存されておらず,合理的な努力を行っても,遡及適用による影響額が算定できないケースなどを挙げている(同8項)。

たな卸資産の評価方法の変更は,この例外的なケースに該当することが少なくない。27年3月期では,評価方法を変更した5社のうち3社が遡及適用が実務上不可能であると開示していた。

例えば,ブックオフコーポレーションは売価還元法から個別法の変更に伴い,「この会計方針の変更は,過年度に関する必要なデータが蓄積されていないこと...