経団連 事業報告・計算書類等のひな型改訂

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日本経済団体連合会は3月9日,「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」(改訂版)を公表した。

今回の改訂は,本年1月に改正法務省令が公布されたこと,本年3月期に企業結合に関する会計基準が全面適用になること等から,所要の修正を行ったもの。

議案が不当な場合は監査等委員が報告・記載

改訂により,監査等委員会設置会社の監査等委員は,提出議案その他が法令・定款違反,または著しく不当と認める場合,株主総会に報告する義務を負い,株主総会参考書類に報告内容の概要を記載しなければならないこととされた( 会社法施行規則73条 1項3号)。