金融庁・東証 震災踏まえ決算発表等に猶予

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金融庁は4月20日,今般の熊本地震の影響により,金融商品取引法に基づく開示書類(有価証券報告書,四半期報告書,半期報告書,親会社等状況報告書)について,期限までに提出できない場合は,財務(支)局長の承認により提出期限の延長が認められる旨を明らかにした。臨時報告書についても,地震による不可抗力で「臨時報告書の作成自体が行えない場合には,そのような事情が解消した後,可及的速やかに提出することで,遅滞なく提出したものと取り扱われる」としている。

また,東京証券取引所は4月19日,「熊本県熊本地方を震源とする地震を踏まえた決算発表等に関する取扱いについて」を公表。地震による影響を考慮し,決算発表等につい...