特定譲渡制限付株式を交付した場合の会計処理

リストリクテッド・ストック導入促進で税制改正も
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業績向上のインセンティブを付与するため,株式報酬や業績連動報酬の導入促進を図る動きがある。平成28年度税制改正では,役員給与として支給された一定の譲渡制限付株式による給与を,届出が不要となる事前確定届出給与の対象とする制度整備が行われた。経済産業省が4月28日に公表した「攻めの経営を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆるリストリクテッド・ストック)の導入等の手引~」では,特定譲渡制限付株式の会計処理等が解説されている。

業績反映させる報酬でインセンティブ付けを

リストリクテッド・ストック(以下,RS)とは,一定期間の譲渡制限が付された現物株式を報酬として付与するもの。譲渡制限により,業績向上のインセンティブ効果や,株主目線の経営を促す効果がある。欧米企業では,一定の勤務条件等を付し,条件が満たされない場合は株式が没収される等の設計にすることが一般的だ。

28年度税制改正では,RS導入促進のため,役員給与等に係る整備が行われた。法人から役員等に役務提供の対価として一定期間の譲渡制限等が付された株式(以下,特定譲渡制限付株式)が交付された場合,役員等における所得税課税時期は,株式交付日ではなく,...