金融庁 震災踏まえ有報提出期限等に追加措置

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金融庁は4月28日,今般の熊本地震の影響による有価証券報告書等の提出期限について,追加の措置を公表した。同庁は,4月20日付で財務(支)局長の承認による提出期限の延長を公表していた( No.3258・19頁 )。

追加の措置は,「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づく「平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(4月28日閣議決定,5月2日公布・施行)により,有価証券報告書,四半期報告書等の金融商品取引法に基づく開示書類を本来の提出期限までに提出することができなかった場合であっても,本年7月29日まで...