役員の報酬・賞与・慰労金の基本と実務Q&A<194> 慰労金額の相当性
弁護士 小林 公明
( 30頁)
Q
慰労金支給の対象である元取締役は,不当に低額な慰労金議案を株主総会へ付議したことが取締役の義務に違反するとして,取締役の第三者に対する責任を追及する損害賠償請求をすることができるか
A
損害賠償請求をすることはできないと考えられる。
(1)退任取締役(以下「退任者」という)の慰労金の額は,通常,次のような経過(以下「ルート」という)をたどり決定される。
① 取締役会で株主総会に提案(付議)する慰労金議案を決定する↓② 株主総会で退任取締役の慰労金の額の決定につき一任の区分決議をする↓③ 取締役会で個別慰労金額を決議し,又は代表取締役社長に対し個別慰労金額決...
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